事業承継税制の期限が令和9年に迫っています|後継者が決まっている会社は早めの準備を
中小企業の経営者の方にとって、会社の株式を次の世代へどのように引き継ぐかは、大きな問題です。
特に、長年の経営によって会社の株価が高くなっている場合、後継者へ株式を贈与したり、相続によって引き継いだりすると、多額の贈与税・相続税が発生することがあります。
そこで利用を検討したい制度が、**法人版事業承継税制の「特例措置」**です。
この制度を利用すると、一定の要件を満たすことにより、非上場会社の株式にかかる贈与税・相続税について、納税の猶予を受けることができます。一定の場合には、その猶予された税額が免除される仕組みも設けられています。(国税庁)
しかし、この特例措置には期限があります。
特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日
法人版事業承継税制の特例措置を利用するためには、原則として事前に**「特例承継計画」**を都道府県へ提出し、確認を受ける必要があります。
現在の提出期限は、
令和9年(2027年)9月30日まで
です。(中小企業庁)
特例承継計画には、後継者の氏名、事業承継を予定している時期、承継までの経営見通し、承継後の事業計画などを記載します。
また、計画については認定経営革新等支援機関の指導・助言を受ける必要があります。税理士なども、認定経営革新等支援機関となっている場合があります。(中小企業庁)
実際の事業承継は令和9年12月31日まで
ここで注意したいのは、令和9年9月30日までに計画を出せば、それだけでよいわけではないという点です。
現在の法人版事業承継税制の特例措置では、原則として、
令和9年(2027年)12月31日までに対象となる贈与・相続等によって事業承継を行う必要があります。
国税庁も、法人版事業承継税制の特例措置について、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの制度としています。(国税庁)
つまり、大きく分けると、
特例承継計画の提出 → 令和9年9月30日まで
株式等の事業承継 → 令和9年12月31日まで
という二つの期限を意識しておく必要があります。(中小企業庁)
「まだ1年以上ある」と考えるのは危険です
事業承継は、書類を1枚提出すれば終わるような手続ではありません。
まず現在の会社の株価を把握し、
「誰に会社を引き継ぐのか」
「いつ株式を移すのか」
「贈与にするのか、相続を想定するのか」
「現経営者がどの時点で代表を退くのか」
「後継者の持株割合をどうするのか」
などを検討する必要があります。
さらに、事業承継税制には会社側、先代経営者側、後継者側などについて細かな適用要件があります。
そのため、令和9年になってから考え始めるのでは遅いケースもあります。
特に会社の株価が高い会社ほど、事前に株価を計算したうえで、事業承継税制を利用した場合と利用しなかった場合を比較しておくことが重要です。
事業承継税制を使わない方がよい場合もあります
事業承継税制は非常に大きな効果が期待できる制度ですが、すべての会社に利用をおすすめできる制度ではありません。
この制度は「税金が最初からなくなる制度」というより、一定の要件のもとで納税を猶予し、その後一定の場合に免除する仕組みです。
適用後にも、一定期間の報告や税務署への届出などが必要になります。中小企業庁によると、認定後には都道府県への年次報告や税務署への継続届出などが必要となります。(中小企業庁)
そのため、
会社の将来性、後継者の意思、今後株式を売却する可能性、M&Aの可能性、会社の株価なども考慮して判断する必要があります。
「税金が猶予されるから」という理由だけで選択するのではなく、会社の将来を含めて検討することが大切です。
まずは自社株の評価から始めましょう
事業承継を考えている会社で、最初に確認していただきたいのが自社株の評価額です。
経営者の方が、
「うちの会社の株なんて、それほど価値はないだろう」
と思っていても、長年利益を積み重ねている会社では、想像以上の株価になっていることがあります。
株価が分からなければ、事業承継によってどの程度の税金が発生するのかも分かりません。
まず、
①現在の自社株の評価
②後継者の確認
③事業承継を行う時期
④事業承継税制を利用した場合と利用しない場合の税額比較
を行うことをおすすめします。
令和9年はすぐにやってきます
令和9年9月30日の特例承継計画の提出期限、そして令和9年12月31日の特例措置の適用期限まで、残された期間は決して長くありません。
なお、事業承継税制の特例措置が期限到来後にどのような制度になるかについては、今後の税制改正で検討されることとされています。そのため、現時点では現在の法令上の期限を前提として準備することが重要です。(中小企業庁)
後継者がすでに決まっている会社や、将来お子様などへ会社を引き継ぎたいと考えている経営者の方は、期限直前になって慌てないためにも、早めに事業承継について検討してみてはいかがでしょうか。
